リポジトリ規程

愛知県立大学学術リポジトリ規程


(目的)

第1条   この規程は、愛知県立大学学術研究情報センター規程第12条に基づき、愛知県立大学(以下「本学」
    という。)において創生された学術成果を収集し、電子媒体で蓄積・保管し、学内外に公開することによ
    り、学術研究の発展に資するため、愛知県立大学学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の管理
    及び運用について定める。

(登録権者)

第2条 リポジトリに学術成果を登録できる者(以下「登録権者」という。)は、次のとおりとする。

(1)本学の教職員、学部学生及び大学院生

(2)本学の退職教員

(3)本学の卒業生及び大学院修了者

(4)その他学術研究情報センター長(以下「センター長」という。)が認めた者

(登録対象)

第3条 リポジトリに登録できる学術成果は次のとおりとする。

(1)学術雑誌論文

(2)紀要論文
(3)博士学位論文(要旨及び審査結果を含む。)

(4)研究報告書

(5)その他センター長が認めたもの

 (登録の許諾)

第4条 登録権者はリポジトリへ学術成果を登録申請するにあたって、センター長に対して登録に関する許
 諾を与えるものとする。 ただし、当該学術成果が複数の者による場合、登録権者はその全員から登録に関
 する許諾を得なければならない。

2 リポジトリに登録申請する学術成果の公開が登録権者以外の者の肖像権又は個人情報に関する権利と抵
 触する場合には、登録権者は事前に当該権利が帰属する者より登録に関する許諾を得なければならない。

3 リポジトリに登録する学術成果に含まれる古書資料について、それを所蔵する者(以下「所蔵者」とい
 う。)の同意を要する場合には、登録権者は事前に所蔵者から登録に関する許諾を得なければならない。

4 リポジトリに登録する学術雑誌論文について、登録権者は事前に雑誌発行者から登録に関する許諾を得
 なければならない。

(登録手続き)

第5条 登録権者は、自己が作成した学術成果をリポジトリに登録するよう、愛知県立大学学術リポジリ登
 録申請書(様式)(以下「申請書」という。)を添えて、センター長へ申請するものとする。

2 リポジトリへ登録する学術成果は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1)電子的フォーマットで作成されているもの

(2)リポジトリに供するサーバに格納し、電子的手段により送信できるもの

(3)情報セキュリティ上の問題が生じないもの

3 登録権者からの申請を受けたセンター長は、当該学術成果を第3条から第5条の規定に基づいて審査し、
 適当と判断した場合は、リポジトリへ登録する。

4 本学の紀要に掲載された論文が、前条の要件を満たすとき、申請手続きを省略して登録することができ
 る。

(登録された学術成果の取り扱い)

第6条 学術研究情報センターは、申請された学術成果を複製し、リポジトリに登録し、期限を設けず格納
 ・管理し、インターネットにこれを公開するものとする。

2 リポジトリに登録した学術成果について、 サーバでの保存及びサーバからの送信に際して必要ある場合
 は、登録された学術成果の電子的フォーマットを変更することができる。

3 インターネットへの公開において、センター長はダウンロードする者に対して、著作権法を遵守するよ
   う指示するものとする。

(登録の却下)

第7条 センター長は申請された学術成果が次の各号に掲げる事由に該当すると判断した場合は、当該学術
 成果のリポジトリへの登録を却下できるものとする。

(1)学術成果の内容が他の者に帰属する著作権を侵害する場合

(2)学術成果の登録により情報セキュリティ上の問題が生じる場合

(3)その他学術成果が本学に社会的不利益を与える場合

 (登録の取消)

第8条 登録した学術成果について、次の各号に抵触するとセンター長が認めたとき、登録を取り消すこと
 ができる。

(1)登録権者が登録取消の申請をセンター長へ行った場合

(2)前条に規定する事由が発生した場合

(登録等の通知)

第9条 登録申請に基づき、学術成果を登録した場合、登録をもって通知とする。

2 センター長は、登録申請された学術成果を却下する場合、申請者へ通知しなければならない。

3 センター長は、登録された学術成果を取り消す場合、事前に申請者へ通知しなければならない。

(免責事項)

10条 本学は、登録された学術成果を利用することによって生じた利用者のいかなる損害、不利益につい
 て、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

11条 この規程に定めるもののほか、リポジトリ運用に必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成25年11月26日から施行し、10月1日から適用する。

附 則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。